新企画   −“絶対確実な遺言書” とは−   縮小版

【「指紋押捺(鑑定)付き遺言」で美しき遺産相続を】

○“人を狂わせる相続 ”をピシャリと押さえる指紋の活用−没後、指紋は、事実を語る

※ ポイント

1 遺言はなぜするのか−意思の反映と円滑な相続財産の継承−知恵が必要−

  視点−@紛争時は没後につき本人不知、A鑑定事例から先見の明を持つこと、

※ 現状 

2 今の課題−@本人自筆性の証明−もっぱら筆跡鑑定

       A偽造遺言書の出現−もっぱら筆跡鑑定

          B高額な裁判・鑑定費用、紛争の長期化、親族間の遺恨

3【公正証書遺言】の場合
 ○ 一応安全−双子、偽装代替人の個人識別に盲点−鑑定事例あり
 ○ 今後の課題−署名印時に指紋1個押す−法的に根拠なし−有事の犯人追跡可能

4【自筆証書遺言】の場合

○自筆証書遺言の有効条件はそのまま維持−
  @全文自筆であること(任意性の確保)

   A日付があること(時期の特定)
  B本人署名、押印があること
(意思の確認)
 ○ 指紋押捺
     (
鑑定)付き遺言−@〜Bに次を追加−偽造遺言書の排除
 ○ 問題と解決策−現行「遺言制度」は本人性の証明が不完全−「指紋押捺付き遺言」のすすめ−
   指紋の証明力・抑止力活用−鑑定事例の逆算から発展

※ 筆跡鑑定書があってもなぜもめる

○ 現状の実態−筆跡鑑定は「合致」「不合致」と対立が多い。

○ 筆跡鑑定対立の原因−人の筆跡は5通りあり−鑑定能力の格差5通り筆跡−    
  
@老い等年齢変化、A病等による体調変化、B偽造文書等の偽筆韜晦文字(ぎひつとうかいもじ・似せて書くこと)、
             Cストレス等による心の大きな変化、D筆記具・天候・季節等の外的変化、

○ 印鑑の効力−形式化−偽造、偽装が容易に可能−三文判の限界

※ 指紋押捺鑑定付き遺言の意義とは

  C署名の下に指紋2個を同時印象しておく。

  D遺言者の指紋原紙作成し、遺言書とともに当社が保管

E必要により、押した2つの指紋の合致鑑定書を添付

  F遺言書末尾に「以後、指紋押印がないものは無効である。」と明記

  G正当な利害関係者の要請に基づき、返還

  H上のCからGを書面で遺言信託契約締結−没後の遺言内容長期保存

【全く考えていない人】の場合

 ○ 事実上の法定相続実施−何もやらなさすぎる。

○ 親族への信頼(性善説)−無いが故に偽造遺言書出現機会付与−没後で事態が不知

 ○ 没後の事態−位置、力関係、考えの変化−偽造者(犯罪行為)の誘発(金への執着)

※ 遺言書指紋鑑定・信託契約

○ 本人性の証明と指紋原紙、遺言書信託業務−公正の担保−はじめての制度

※株式会社 齋藤鑑識証明研究所・ 028-611-3141   ※資料請求応需