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消費者貸借契約不存在確認事件

 この鑑定は、民事係争中の案件であった。貸金業者から借入者が金銭借用した際、消費者貸借契約書に印鑑の代わりに指紋を押していた。それから、借入者が、「金を借りた覚えがない」と主張してその契約の存在そのものを争っていたものである。
 結果として、指紋は借入者に合致した。借りたことに対して嘘をついているか、忘れたものかいずれにしろ、1つの指紋が事実をすべて物語った案件であった。