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指紋鑑定方法

 はじめに
 指紋鑑定の課題は、「合致の有無」「犯行時付着度合の吟味」「指紋不存在」の3つあります。指紋鑑定を実施するのにあたっては、この3つが常に同時に求められています。このうち「合致の有無」とは、2つの指紋が同じものか、別のものか決定することであります。その時、鑑定基準も指紋が合致すると決定する「合致基準」と、合致しないと決定する「不合致基準」の2つがあります。
 次に、鑑定不能とは、指紋が擦れるなどして、指紋線が破壊されて、個人の特定が行えない状態を言います。反対に、鑑定可能とは、指紋線が鮮明に見えて、個人の特定が行える状態を言います。また、検出された指紋の判断結果は、大きく分けて鑑定可能と鑑定不能に分けられ、このうち鑑定可能は、次のように3つに分かれます、①合致(同一人)、②合致状態(準同一人)、③不合致(別人)、となります。①から③の結果が得られることを鑑定の効果(役に立つこと)と言います。
 
1 一般的鑑定方法
 指紋の鑑定方法には、特徴点鑑定、隆線縁鑑定、汗腺口鑑定の3つがあります。 しかし、現実に世界で実施されているのは特徴点鑑定がほとんどです。 その特徴点鑑定の手法としては、互いの指紋を比較して合致する特徴点を指摘する方法が採用されています。一般にドラマ等では指紋同士を重ね合わせる、重合法による鑑定が見られますが、現実にはこの重合法は実施されていません。 その理由は、指の表面は柔らかいため、押圧力の加減や方向によっても伸縮するし、子供時代と大人では大きさも異なるので重ね合わせてぴったり一致するとは限らないからです。むしろ、ぴったり一致した時は、偽造指紋の疑いを持って検討する必要があります。 しかし、全体の目安をとるために、鑑定の補助手段として用いることはあります。

2 合致特徴点指摘法
 合致特徴点指摘法とは、1個の指紋の中に有する約100~120点の特徴点をそれぞれ相互に比較し、合致する特徴点を多く指摘することによって識別する方法です。  特徴点とは、皮膚紋理を形成している突起状の指紋線が始まる箇所、終わる個所、合流する箇所、分岐する箇所などを捕らえたものです。 その捕える1点を特定するには、他の2点から方向などから計測をした、いわゆるリレーションを検査した結果の一致をもって行なっています(別図「指紋概略」参照)。 更に、各点間のリレーションを総合的に見て矛盾点の有無や指紋線のすう勢などを観察して結論に至るものです。 尚、これらの異同識別鑑定は、始めに4倍大の拡大鏡を用いて行います。次に、第2段階として合致決定をするためには、パソコン上で拡大して見やすくしてから検討し、最終的な結論を出します。

3 鑑定の判断基準
(1) 一般法則鑑定基準
 指紋鑑定において「同一性を証示するためには、どの位の一致した特徴点が必要なのか」という問題があります。 この点については、世界各国でも、法律的な規則がなく、また裁判上の取り決めもなく、したがって大部分が指紋実務家たちの手による経験則によって一応特徴点が12 点あれば合致と見て十分であるとしています。
 しかしながら、指紋が明瞭でかつ、発現頻度が少ない、希少性のある特徴点を有していれば、12点未満でも決定できると言う意見もあります。かつて、これらの統一を図ろうとして国際刑事警察委員会では、人種、性別に関係なく、指紋鑑定について国際的原則の基準を策定しようとした経緯がありましたが、未だ、世界的に確定的な規範が成立するに至っていないのが現状です。 このような過程を経て、警察庁は、昭和54(1979)年12月、公的な立場からは不文律ながらも「皮膚紋理鑑定基準12点法則」を設け「二つの指紋を合致と判断するには 12点の特徴点を指摘する必要がある。」とし、附帯事項として「矛盾点がないこと」を目安に運用しているのが現実です。皮膚紋理とは、指紋、掌紋、足紋の総称をいいます。

 ここで問題となるのが、「12点法則」の理論的根拠です。現在、この根拠とされているのには二つあります。
 一つは、経験則です。「特徴点が1点合致した価値は、10 分の1に等しい」という経験則に基き、12点合致することは「10の12乗=1兆分の1」の確率である、という説だと聞いています。だが、ここの「10 分の1」は経験則の意見であって根拠がないのです。このように、指紋鑑定は、まだ、鑑定人の経験則によって委ねられている部分があるのです。 それ以前は、8点から12点が指紋の合致と決定するという幅を持たせた基準であり、鑑定官の裁量に委ねられた時代でありました。
 二つ目は、警察庁保管指紋原紙による統計的な手法による算出です。警察庁が確立したコンピュー活用の指紋自動識別システム(旧システム)に保管する100万指を使い、合致特徴点を指摘していくにしたがって矛盾する指紋を排除した数値から、大学の数学者に依頼して数式化し、その理論的数値によって「12点」あれば、確率が世界の人口を上回るものである、との統計上の理論的根拠によっています。
 ちなみに、主な外国の例を見ると・スイス12点・フランス17点・アメリカ12点・イギリス16点・ドイツ12点などとなっていますが、12点法則を採用している国が最も多いのも事実です。しかし、2004年になって「アメリカでは6箇所以上の類似点が確認されれば同一人とみなされる。」とする著書が出版されました(2004.6.5・JFK暗殺40年目の衝撃の証言・原書房)。

(2) 齋藤法則鑑定基準
 ア 「合致」基準
 しかし、当職は、この「12 点法則」を考慮しつつも独自の確率論を提唱して「12点法則」を執っておりません。 指紋の合致は、一致する特徴点を一つひとつを積み重ねていくのですが、下記の理論により、もっと低い合致数でも一致鑑定に至るとして実践しています。 このように考えるに至った動機は、裁判官や検察官が警察の教養講座等で「12点未満の指紋については、もっと有効活用がないものだろうか。」 との要望が出されていることや、現実に12点未満合致の指紋は取り扱いがなされていて、捜査に使用されていることからです。
 齋藤法則の「合致」は、7点から12 点とした基準を設けたものです。このように幅を持たせた理由は、一応、特徴点が指摘できれば、警察庁鑑定基準や世界各国の鑑定基準をクリアしておくのが、誰でも納得し易いからです。 そもそも「鑑定書」は、他人が読むものであり、そして納得しなければ意味がないということです。

 イ 「合致状態」基準
   齋藤鑑定基準においては、7点未満の合致決定に至らない合致数の時は、「合致状態」として位置付けています。 ちなみに、警察庁鑑定基準に照らすならは、12点未満の合致決定に至らない合致数の時が該当します。
 「合致状態」とは、現在は合致と決定するには至っていないが、少なくとも両者に合致する特徴点が存在し、 もっと鮮明な原本が確保できたならば合致決定に至るであろう途中の段階の状態を言います。 すなわち、後述の確率論的推理に基づいて考えれば、個人識別の目的から見て世界の人口に満たない確率の特徴点指摘数の段階に該当し、 特徴点指摘数3点から6点がこれに当ります。これを設けられる意義は、前述した「最終が有効評価されるものは、その過程も有効評価される」に基づきます。この点につき、警察庁は、合致状態指紋について、「一致鑑定に至らない指紋の利用要領について」として、一定の条件の基に利用できる旨通達(S55.5.31)しているところですが、これは、正式な文書の発行をしないで口頭による参考通報という変則的な取り扱いになっています。

 そんなおり、「合致状態指紋」は、窃盗罪誤認逮捕に伴う国家賠償請求訴訟において、事実認定の一つとして、平成19年6月27日名古屋高等裁判所は、「合理的に推認される指紋が他の作業部位から検出されていること」として、はじめて12点未満の指紋合致の効果を公的に認めました。 この「合致状態」という鑑定結果の一様は、当職が作り出したエリアですが、指紋鑑識的には画期的であり、前述の「裁判官や検察官の要望」に添う公の見解と言えます。ここに「齋藤鑑定基準」の必要性が実証されたものと思います。

 ウ 矛盾点の検討
 指紋鑑定では、皮膚紋理鑑定基準12点法則で「矛盾点がないこと」を附帯事項として設けているとおり、矛盾点が存在していれば当然合致判定にはなりません。難解なのは、指紋は、柔らかい指の表面についていますから、指紋が印象されるたびに微妙な変形を余儀なくされるため矛盾点と非常に紛らわしいことです。そのため、合致するものばかり指摘するのではなく、類似点、矛盾点の見極めが大切になってきます。

 エ 最終決定
 最終的な結論は、上記の合致個数や下記の確率ばかりではなく、 指紋が付着した位置や方向などが全体の現象と一致しているどうか、また、不自然さはないか、などを考慮して指紋の合致を決定します。
 次に、考慮しなければならない分野が「偽造指紋」です。 指は、やわらかい皮膚でできているので、圧力や方向によって、たとえ同じ指であってもまったく同じ指紋線が転写されることはありません。 もし、まったく同じ指紋像であった場合は、「偽装指紋」の疑い持って観察する必要があります。

4 齋藤法則の判断基準に対する確率論的推理
(1) 特徴点の決定
 相互比較対照による指紋鑑定において、もっとも大切なことは、一点の特徴点の決定です。指紋1個の中に存在する特徴点の数は、約100~120点あります。 ここでは少なくみて100点として進めます。  指紋鑑定の性質をみると、指紋像の転写したものを対象としていますから形状鑑定であることは明らかです。 この形状は、平面上に存在するから、異同識別に用いる任意の特徴点は、2点計測によって特定されます。 すなわちA点を合致特徴点とするには、B点とC点によって計測しなければならず、同時にB点はA点とC点によって、 また、C点はA点とB点によって決定されます。
 そのため、最低限3点は絶対的に必要となります。 次に、4点目は、他の3点から吟味され、5点目は、他の4点から吟味され、12 点目は11点から吟味され、 このように、順次決定されて行く特徴点は、その都度決定済みの特徴点から個別に吟味されてゆくのです。 そして、同一指紋像の中で独立した単事象3点が関連しながら同時に生起しています。 これを「複合現象」といいます。このように、ここで大切なのは、合致点が1点ずつ加えられていくことは各段階での評価が全部異なり、 最終的に12点に到達して「断定」の評価で終結します。

(2) 複合現象の生起確率
 指紋の合致確率を推定するには、順次2点方式で合致特徴点を追加して特徴点群を特定し、 その複合現象の生起確率を求め、その確率が現在地球上に存在する人口より減少すれば、 この合致特徴点複合現象は、万人不同の原則に照らして他に存在しないこととなります。
 このようにして、指紋像の中の約100点の特徴点n個から形成される任意の特徴点r個を選んだ 組合せ生起確率をみると、一般公式は、次のようになります。

            n!
            nСr = r!(n-r)!

 ※ 《n!》とは、nの階乗(ファクト)といい、n(n-1)(n-2)(n-3)……×3×2×1、をいう。
 ※ Сとは、Сombinationの頭文字。
 ※ この計算式は、1997年(平成9年)東京書籍高等学校数学科用2年生「新編・数学Ⅰ」にある。

 これを簡単に説明すると、次のようになります。
 基本は、最低限3点が必要なため、3点から始まります。3箇所のうち任意に選んだ3点の組み合わせは、1通りであることは明らかです。では、4箇所のうち任意に選んだ3点の組み合わせは、何通りか、これが5箇所、6箇所と増えていって100箇所のうち3点の組み合わせは、何通りか、を見ると次のようになります。

             3・2・1                4・3・2
  3箇所=3C3= 3・2・1 =1通り 4箇所=4C3= 3・2・1 =4通り
             5・4・3                6・5・4
  5箇所=5C3= 3・2・1 =10通り 6箇所=6C3= 3・2・1 =20通り
             7・6・5                100・99・98
  7箇所=7C3= 3・2・1 =35通り‥‥‥‥100箇所=100C3= 3・2・1 =161,700通り

 すなわち、100箇所のうち任意の3点を選んだ時の生起確率は、16万1,700分の1です。
 では、100箇所のうち任意の3点を1点ずつ増やしていって各特徴点指摘数12点までの生起確率を見ると、次のようになります。

             100・99・98
  3点 100С3 =   3・2・1   = 161,700 分の1
             100・99・98・97
  4点 100С4 =   4・3・2・1   = 3,921,225 分の1
             100・99・98・97・96
  5点 100С5 =   5・4・3・2・1   = 75,287,520 分の1
             100・99・98・97・96・95
  6点 100С6 =   6・5・4・3・2・1   =1,192,052,400 分の1
             100・99・98・97・96・95・94
  7点 100С7 =   7・6・5・4・3・2・1   =16,007,560,800 分の1
             100・99・98・97・96・95・94・93
  8点 100С8 =   8・7・6・5・4・3・2・1   =186,087,894,300 分の1
             100・99・98・97・96・95・94・93・92
  9点 100С9 =   9・8・7・6・5・4・3・2・1   =1,902,231,808,400 分の1
             100・99・98・97・96・95・94・93・92・91
  10点 100С10 =   10・9・8・7・6・5・4・3・2・1   =17,310,309,456,440 分の1
             100・99・98・97・96・95・94・93・92・91・90
  11点 100С11 =   11・10・9・8・7・6・5・4・3・2・1   =141,629,804,643,600分の1
             100・99・98・97・96・95・94・93・92・91・90・89
  12点 100С12 =   12・11・10・9・8・7・6・5・4・3・2・1   =1,050,421,051,106,700分の1

 したがって、この確率から見る限り、世界の人口を約63億人とすると、 合致特徴点は7点あれば160億分の1となり、「万人不同の原則」と同時に考えると確率論的には十分であります。 齋藤法則の理論的根拠はここにあります。そして、「合致状態」は、6点までは合致に至る通過点としての事実状態を活用しているものであります。

5 不合致鑑定基準
(1) 不合致鑑定基準の必要性
  指紋の「合致」と「不合致」は、万人不同の原則によって一方が合致すれば他方は絶対に合致しません。 これを排反事象といいます。例えば、ここに絶対犯人に間違いがない指紋や借用書の指印が1個あるとします。 そこへ疑われている人がいた時、その人に合致しないということは、犯人ではないし、債務がないことを証明してくれます。 これは、排反事象の典型です。この時の指紋の判断基準は特徴点が何点必要か、という問題です。 このように、実務では、犯人や当人に間違いがない指紋があるときは、合致ばかりが鑑定ではなく、 指紋が合致しない利益を必要とする場面があります。

(2) 不合致鑑定基準3点法則
そこで、当職は、「不合致」と断定するためには、最低3箇所の矛盾点があれば別個の指紋であると断定しています。 一般的には、「矛盾点がないこと」が附帯条件になっていますから、1点が合致しなければ合致とは言えません。 しかし、この1点の平面上の位置特定を証明するためには、2点計測にしたがって2箇所の特徴が必要ですから、 合計3箇所が必要になってきます。ちなみに、2003年(平成14年)3月12日名古屋地方裁判所で判決があった窃盗否認事件では、 検察官が、被告人と別人であることを立証するために「4点」しか指摘できない指紋を「別人である」として証拠提出しているので、 実例として4点以上は必要ない、との基準値となるものです。