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指紋検出方法

 指紋検出方法には、対象物件に併せて実に様々な方法、手段、技術があります。 しかし、ここで、公表することは、差し控えさせていただきます。 その理由は3つあります。

(1) 採取方法は一種の捜査方法であって、その内容を明らかにすることは、現在の捜査活動における証拠保全上の問題が生じること。

(2) 現在実施されている指紋検出技術は、警察庁はじめ全国の警察本部及びその各警察署のいわゆる”鑑識マン”たちの犯人検挙に向けたたゆまぬ研究、努力によって培われたものであること。

(3) 実際の検出プロセスは、いずれ必要に応じて鑑定書に記載され、公判廷において明らかになることです。従って、この分野については、個々にお話をしたいと思います。

 また、探偵業など職務上必要な方には、別に「指紋採取セット」を用意していますので、その中で基本的な採取方法と指導がセットになっていて、誰でも簡単な検出なら可能です。
 必要な方は、お問い合わせください。




検出された現場指紋

指紋採取セット