| 齋指紋鑑定士・行政書士 齋藤 保の略歴と実績 | |||
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| 1 略 歴 氏 名 齋 藤 保 (さいとう たもつ) 生年月日 昭和21年7月4日生 住 所 栃木県河内郡河内町大字下田原2862−170 (1) 昭和40年3月 栃木県立今市高等学校普通科卒−没後の安定した施策が不十分業 (2) 昭和40年4月 栃木県職員として警察事務職員を拝命し、同日付けを持って栃木県警察本部刑事部鑑識課指紋係を任命される。 (3) 昭和45年4月 栃木県日光警察署鑑識係を任命され、第一線署で現場指紋採取等鑑識全般に従事。その間、関東管区警察学校の写真専科に入校し、特殊撮影等の技術を習得。 (4) 昭和48年4月 再び、栃木県警察本部刑事部鑑識課指紋係を任命され、以来平成 6年4月まで一貫して指紋鑑定業務に従事。その間、東北管区警察学校において指紋鑑定専科に入校して基本的技術を習得し、その後に設立された警察庁科学警察研究所において法科学研修の指紋専攻科に入所して高度な鑑定技術を習得。実務においては、数多くの重要凶悪事件に現場臨場して採証活動、現場鑑定や指導を行う。 (5) 平成6年4月 希望により、栃木県警察本部交通管制センターへ転勤する。 (6) 平成8年3月 同交通管制センター運用係長を最後に退職 (8) 平成9年6月 指紋鑑定を開業。開業と同時に、「指紋鑑定士」を名のる。指紋合致鑑定基準は12点法則を前提としながら、独自の理論を構築して12点未満の合致特徴点に対し、「合致状態」という評価を創設して合致エリアの拡大と活用を図る。 (9) 平成13年3月 行政書士の資格を取得し、栃木県行政書士会会員となる。 |
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| 2 鑑定実績(警察本部在籍中) (1) 犯罪鑑識経験年数 29年間 (内訳 指紋基礎整理2年、指紋識別鑑定24年、第一線警察署鑑識全般3年) (2) 指紋鑑定件数 約7,000件 |
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| 3 連載執筆 03.1月から05.4月までの間「季刊・刑事弁護」(主に弁護士等法曹関係者向け法律専門誌・現代人文社年4回発行)に指紋鑑識を中心とした「犯罪鑑識」を7回連載(33〜38・42号)し、真相究明への貢献を目指した。 |
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| 4 主な鑑定事例(鑑定業開業以来、「冤罪事件鑑定」9件を含む) (1) 狭山事件再審請求弁護団へ「第一鑑定書」「第二鑑定書」「齋藤第三・柳田鑑定書」「実験鑑定書」「第五鑑定書」の5鑑定書を提出したが、2005.3.16最高裁に棄却決定され、第三次再審請求に入った。 (2) 窃盗事件(全面否認)で埼玉県警作成指紋合致鑑定の誤鑑定指摘鑑定書が東京高裁に提出されたところ、一審破棄差戻しとなり、逆転無罪(確定)。 (3) 9階ビル屋上から転落死亡事件で現場の擦過痕、ほこり手形、屋根の足跡など実態解明鑑定書提出 (4) 殺人事件(一審無期懲役)で現場の血液手袋痕の異同識別鑑定書を弁護団に提出したところ、現在東京高裁で棄却となり、現在上告準備中。 (5) 殺人事件(犯意否認)で現場の滴下血痕、血液手形、血液足痕跡の現場鑑識実態解明鑑定書が東京高裁に提出されたところ、一審殺人罪懲役8年が逆転無罪判決(確定)。 (6) 窃盗否認事件でテレビ朝日から取材鑑定依頼を受けて鑑定したところ、新事実が判明し、無罪判決直後に放映して検察官控訴権の断念に導いた事例(確定)。 (7) 野田事件(女児殺人)再審請求弁護団から依頼された現場指紋に関し、新たに重大な疑いが判明し、現在弁護団が準備中。 (8) 遺産相続の民事訴訟で、遺言書の真偽が争われたため、拇印と遺言者の在宅指紋を総合的に対照して本人が真性に押印したことを証明し、福岡高裁で勝訴的和解。 (9) 「冤罪はなぜ起きるのか」を指紋鑑定人の目から解説し、インターネットで公表 (10) 布川事件(強盗殺人・日弁連人権擁護委員会認定)再審請求弁護団へ「齋藤鑑定」「事実経過報告書」を提出、新たに事実が判明。17.9.21水戸地裁土浦支部で再審開始決定(現在、検察官即時抗告中) (11) 日野町事件(強盗殺人・日弁連人権擁護委員会認定)再審請求弁護団へ指紋分析鑑定書(第一鑑定)、鏡形態鑑定書(第二鑑定)を提出しが、18.3.27大津地裁で棄却決定(現在、弁護団即時抗告中)。 (12) 東京地方裁判所民事部から損害賠償請求事件に関し、指紋採取・鑑定命令の復命。 (13) 名古屋地方裁判所民事部から国家賠償請求事件に関し、指紋鑑定命令の復命。18.3.16検察官の不 当起訴が認定され、220万円の国家賠償支払い命令判決(双方控訴して未確定) (14) 公文書偽造同行使容疑事件に関する名下指紋の鑑定をしたところ、パソコン利用偽造指紋の疑い。 (15) 神戸地方裁判所刑事部から交通事故の業務上過失致死に関し、衣服のタイヤ痕鑑定命令の復命。18.2.3無罪判決(検察官控訴断念して確定) (16) その他全国の弁護士、調査会社、探偵社等から指紋、筆跡、痕跡、活字形態等の鑑定依頼多数 |
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